【資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)について】
マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行することに伴い、令和6年12月2日以降、新たに保険証は発行されなくなりました。原則として、マイナ保険証利用登録者には資格情報通知書を、未登録者には資格確認書を発行します。
資格確認書は毎年更新され、新しいものが発行されますが、資格情報通知書については有効期限の記載がないため一回限りの発行となります。但し、70歳以上の高齢受給者の資格情報通知書については、毎年8月1日から翌年7月31日有効期限のものを発行します。
令和6年12月2日以降、新たに加入される場合、マイナ保険証利用登録状況がすぐに確認できないため、加入手続きの時点で全ての方に資格確認書を発行します。その有効期限が過ぎましたら、マイナ保険証利用登録状況に応じて、マイナ保険証利用登録者には資格情報通知書を、未登録の方には資格確認書を発行します。
【資格確認書】 医療機関の窓口で提示すれば、マイナ保険証がなくてもこれまでどおり保険診療を受けていただくことができます。
【資格情報通知書】 マイナ保険証を利用できない医療機関を受診される場合や、最新の保険資格情報がマイナ保険証に連携されないうちに病院を受診される場合などにおいて、マイナ保険証とあわせて窓口に提示すれば、これまでどおり保険診療を受けることができます。
加入するとき
現行の被保険者証は2024年12月2日に発行を終了します。(発行済の被保険者証は、廃止後も有効期間までは利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
- ※マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となります。
国保組合に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
- ※「資格情報通知書」、「資格確認書」には、氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
- ※「資格情報通知書」は、新規加入者以外は国保組合から送付されています。
- ※「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方やマイナ保険証が利用困難な方に、従来の被保険者証の有効期間内に国保組合から職権により交付されます。
- □製造・販売業等のみ
- ◇法人事業所のみ
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
事業主が加入するとき
|
国民健康保険被保険者資格取得届 事業所確認書 |
|
|
||
| 従業員を雇用したとき | 国民健康保険被保険者資格取得届 | |
|
||
| 家族がふえるとき | 子供が生まれたとき | 国民健康保険被保険者資格取得届 |
|
||
| 結婚等、転入したとき | 国民健康保険被保険者資格取得届 | |
|
||
| 他の健康保険をやめたとき | 国民健康保険被保険者資格取得届 | |
|
||
| 生活保護を受けなくなったとき | 国民健康保険被保険者資格取得届 | |
|
||
- ※「資格情報のお知らせ」となっている場合もあります。
- ☆70~74歳の高齢受給者の方は、高齢受給者証・資格情報通知書※ いずれかの写し、場合により住民税課税証明書が必要です。
- (注:1)令和7年12月1日までは、被保険者証・資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)いずれかの写し
- 住民票は「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」と表記された3ケ月以内のものを提出してください。
個人番号(マイナンバー)について
国民健康保険法施行規則に基づき各種届出に個人番号を記入していただきます。
- 事業主の届出には、本人確認書類が必要です。
- 個人番号の本人確認は、従業員については事業主が、家族については組合員が行なってください。
- 事業主以外の届出には、本人確認書類の添付は不要です。
個人番号の利用目的について
当組合は、被保険者の個人番号を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付および徴収業務で利用します。
その他の注意事項
- 届出は、所属団体等に連絡の上、事業主が責任をもって速やかに手続きしてください。
- 国民皆保険制度により、健康保険への加入洩れ(健康保険被保険者資格の空白)、重複加入等を防ぐため、住民票につきましては世帯全員のものを、他健康保険の加入者については、その被保険者証の写しを提出していただいております。
- 生活保護適用者は食品国保に加入できません。
- 外国籍の従業員は、当組合に加入が可能な業種において就労可能な在留資格でなければ加入できません。
- 営業許可証の写しや加入資格を確認するための書類等は、事業主が変わったときや、事業所の所在地・名称が変わったとき、有効期限が過ぎたとき、組合の調査時等、随時必要に応じて提出していただきます。
- 個人事業所から法人事業所に事業形態が変わる場合は、健康保険と厚生年金保険の強制適用となりますので、会社設立から14日(厚生年金保険被保険者資格取得届は5日)以内に『健康保険適用除外承認申請書』を年金事務所へ提出し、承認を受けた場合のみ食品国保に継続加入できます。
- 個人事業所であっても製造業・販売業等については、常時雇用の従業員が5人以上となった場合、健康保険と厚生年金保険の強制適用となりますので、『健康保険適用除外承認申請書』を年金事務所へ提出し、承認を受けた場合のみ食品国保に継続加入できます。